みらいエコ住宅2026事業証明業務

みらいエコ住宅2026事業証明業務

みらいエコ住宅2026事業の目的と概要

みらいエコ住宅2026事業は、2050年カーボンニュートラルの実現に寄与する良質なストック形成を図るため、「ZEH水準住宅」や「長期優良住宅」の新築、特に高い省エネ性能等を有する「GX志向型住宅」の新築及び省エネ改修等への支援を実施し、物価高の影響を受けやすい住宅分野の省エネ投資の下支えを行う事業です。
詳しくは下記の国土交通省のホームページ「みらいエコ住宅2026事業について」又は「みらいエコ住宅2026事業事務局ホームページ」をご覧ください。

みらいエコ住宅2026事業証明業務

証明書類

みらいエコ住宅2026事業の対象となる住宅の性能要件は、補助対象住宅に応じて、以下の書類にて確認されます。なお、GX志向型住宅(共同住宅)の場合は住棟評価・住戸評価のいずれもが、長期優良住宅・ZEH水準住宅(共同住宅)の場合は、住戸ごとで評価されたものが必要です。

第三者機関による証明書等(新築)

分類 確認書類 発行機関等
GX志向型住宅
※いずれか1つ
BELS評価※1
「GX志向型住宅」の要件となる断熱等性能等級・一次エネルギー消費量の削減率を満たすもの)
BELS登録機関
設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書※2
(断熱等性能等級6以上かつ一次エネルギー消費量等級8を満たすもの。なお、再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量削減率においては、当該書類の項目5-2一次エネルギー消費量等級において「エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減率」が明示されているものに限る。※3※4)
登録住宅性能評価機関
長期優良住宅 長期優良住宅建築等計画認定通知書※5※6 所管行政庁
ZEH水準住宅

※①~⑥のいずれか1つ
設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書
(断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすもの)
登録住宅性能評価機関
BELS評価書※7 BELS登録機関
低炭素建築物新築等計画認定通知書※5※6
(戸建に限る)
所管行政庁
性能向上計画認定通知書※5※6
(戸建に限る)
所管行政庁
フラット35S適合証明書※8及び竣工現場検査申請書※9・適合証明申請書(すべての面)またはフラット35S設計検査に関する通知書※10及び設計検査申請書(すべての面)※11
(注文住宅、分譲住宅に限る)
適合証明機関
⑥住宅省エネルギー性能証明書※12 登録住宅性能
評価機関ほか
  • ※1 共同住宅の場合、住棟評価、住戸評価のいずれも必要となります。
  • ※2 住戸評価のみ可。共同住宅の場合、住棟評価にはBELS評価書の提出が必要です。
  • ※3 ただし、戸建住宅の場合、都市部狭小地等及び多雪地域の場合は、「エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量」が明示されていないものでも可とする。
  • ※4 ただし、共同住宅の場合、住宅用途部分が占める階数が6以上の場合、「エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量」が明示されていないものでも可とする。
  • ※5 2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの、または登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をした住宅が対象です。
  • ※6 変更認定通知書のみでは申請できません。変更前の同認定通知書も併せて提出してください。
  • ※7 本事業の要件への適合が確認できる「一次エネルギー消費量計算結果(住宅版)」を追加提出できる場合は、ZEHマークの記載のないBELS評価書も対象となります。
  • ※8 「フラット35Sの基準の適用」欄、「金利Aプラン」の「省エネルギー性」にチェックがあること、または「フラット35Sの基準の適用」欄の「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。ただし、共同住宅の場合、「金利Aプラン」の「省エネルギー性」にチェックがあるものに限る。
  • ※9 「フラット35S適用基準」欄の「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあること、または「フラット35S適用基準」欄の「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。ただし、共同住宅の場合、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあるものに限る。
  • ※10 連絡事項の「フラット35S(金利Aプラン)」「省エネルギー性能を利用する場合の条件」欄の「次のいずれかの書類の写しを適合証明書交付前までに提出することが条件となります。」にチェックがないこと、かつ「フラット35Sの確認にBELS評価書を利用する場合の条件」欄の、「竣工現場検査・適合証明申請時までに当該書類の写しを提出することが条件となります。」にチェックがないこと。
  • ※11 「フラット35S適用基準」欄の「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあること、または「フラット35S適用基準」欄の「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。ただし、共同住宅の場合、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6」にチェックがあるものに限る。
  • ※12 建物の工事が全て完了した後に作成が可能になる書類であるため、対象の工事が完了していない場合、本補助金の申請には利用できません。

発行受付書

事業者が補助金の予約申請をする際に必要となる「省エネ性能等を証明する書類 発行受付書」については、各種様式によりご依頼ください。

FAQ(よくある質問)

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